
税率 FY2021-2022
Taxable Income (所得) |
Resident tax rates (居住者の税率) |
Foreign resident tax rates (非居住者の税率) |
Working holiday maker tax rates (ワーキングホリデーメーカーの税率)*1 |
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0 - A$18,200 | 非課税 | 32.5% | 15% |
A$18,201-45,000 | A$18,200を超える金額に対して19% | 32.5% | 15% |
A$45,001-120,000 | A$5,902 + A$45,000を超える金額に対して32.5% | 32.5% | A$6,750 + A$45,000を超える金額に対して32.5% |
A$120,001-180,000 | A$29,467 + A$120,000を超える金額に対して37% | A$39,000 + A$120,000を超える金額に対して37% | A$31,125 + A$120,000を超える金額に対して37% |
A$180,001 and over | A$51,667 + A$180,000を超える金額に対して45% | A$61,200 + A$180,000を超える金額に対して45% | A$53,325 + A$180,000を超える金額に対して45% |
参考:ATOウェブサイト「Individual income tax rates」「Working holiday makers」「Taxation of Australian resident WHMs from NDA countries」
準備するもの
- Income Statement(Pay Slipではありません。7月31日までに各雇用主が登録することになっています。すでにmyGovに登録し、ATOとの紐付けが完了している方は、雇用主側の手続きが完了次第、”New myGov inbox message”というメールが送られてきます。受領したら、myGovにログインしてメッセージ及びIncome Statementを確認しましょう。登録税理士を通してタックス・リターンをする場合、登録税理士は専用のオンラインサービスから顧客の情報にアクセスすることができるため個人での確認は不要です。)※MyGovの設定方法は後編参照
- Tax File Number
- 仕事に関連した経費領収証(差し引くことができる経費は業種毎に細かく決まっています)
- 銀行利息などその他の収入に関する書類
- 銀行口座詳細
手続手段
方法 | こんな人にオススメ | メリット | デメリット |
登録税理士に依頼する |
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オンラインで自分で申告する |
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トラブルを避けるために
- 確定申告の書類は最低4年間保管!: 個人のタックス・リターンに問題があった場合、ATOは2~4年間過去に遡って修正や是正勧告を行うことができます。この書類を受け取った人の多くが、申告後1,2年ほど経ってから送られてきたと言っていました。タックス・リターンの控え、申告に使用した書類は最低4年間は保管しておきましょう。
- 住所変更は確実に! : 日本に帰国した後も、該当のタックス・リターンについては責任を負います。ATOに対する住所変更は確実に行っておきましょう。
- 英語対応に自信がない人は、登録税理士に依頼する!:是正勧告の内容を確認したり、異議を申し立てたりは英語での対応となります。英語での対応に自信のない人は、登録税理士に確定申告を依頼すると、是正勧告に関する対応もしてもらえる場合が多いので安心です(サービス内容については各登録税理士にご確認ください)。
※こちらのページも参考にしてみてください。
※オーストラリア留学センターではタックス・リターンのお手伝いはしておりません。オンライン申請の仕方などについても回答致しかねます。ご不明な点は、ATOもしくは登録税理士へご相談ください。