
申告が必要な人
日本では、自分で確定申告をしなければならない人は限られていますが、オーストラリアではA$1.00でも収入があった人は自分でタックス・リターン(確定申告)をしなければなりません。ただし、ワーキングホリデービザ保有者は、タックス・リターン及びNon-Lodgement Adviceの提出は不要です。ただし、「雇用主がワーキングホリデーに関する登録をしていなかったため非居住者の税率で源泉徴収されている場合などはタックス・リターンにて調整することが可能です。
会計年度中の収入 | 就労不可 (観光ビザなど) |
就労可 (ワーキングホリデービザ) |
就労可 (税法上の非居住者*3) |
就労可 (税法上の居住者*3) |
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なし | 不要 | 不要 | Non-lodgement advice | Non-lodgement advice |
あり | ー | 不要 / タックス・リターン *1 | タックス・リターン | タックス・リターン / Non-lodgement advice *2 |
*2: 収入のすべてが給与収入且つA$18,201未満で源泉徴収がA$0などの条件を満たせばタックス・リターン不要の場合があります。ただし、その場合はNon-lodgement adviceの提出が必要です。
*3: 税法上の居住者かどうかは、こちらのツールにてご確認ください。「Are you a resident decision tool」ワーキングホリデービザ保有者に関しては、こちらのブログをご参照ください。「ワーキングホリデーのタックス・リターン】税法上の居住者とは誰?」
参考:ATOウェブサイト「Working holiday makers」「Do I need to lodge a tax return?」
Non-lodgement advice
労働可能なビザ(学生ビザ含む)でも、一定の条件を満たす場合、タックス・リターンが不要となることがあります。その場合には、"Non-lodgment advice"という書類をATOに提出し、タックス・リターンが不要な旨を確定させなければなりません。"Non-lodgment advice"はオンラインまたは書面で提出可能です。※ワーキングホリデービザの場合は不要です。
参考:ATOウェブサイト「Non-lodgment advice 2022」
申告期限
個人でのタックス・リターン申告期限はその年の10月31日までです。登録税理士に依頼する場合は翌年5月15日まで延長可能です。過去のタックス・リターンを忘れていたという人は放置せずできるだけ早く申告しましょう。申告しないとどうなる?
現在、移民局とATOは情報の照合を行っており、ビザ取得や入出国記録などからタックス・リターンの未申告が発覚した場合、最大4年まで遡って1年分の申告に付き最大A$1,110のペナルティが課されます。実際に、私の周りにも高額のペナルティを支払うことになった人がいますので、忘れずに申告しましょう(ブログ「ペナルティは高額!タックスリターンは忘れずに!」)。※この情報は2022年7月26日現在のものです。(2023年8月3日ワーキングホリデーに関する記述修正)
※こちらのページも参考にしてみてください。
※オーストラリア留学センターではタックス・リターンのお手伝いはしておりません。オンライン申請の仕方などについても回答致しかねます。ご不明な点は、ATOもしくは登録税理士へご相談ください。