*オーストラリアで働く上で知っておきたいこと(前編)「雇用形態」「最低賃金」「アルバイトの探し方」はこちらから
1. アルバイトに必要な書類①タックスファイルナンバー(Tax File Number)
ワーキングホリデービザや学生ビザの方の申請はこちらから。
オンライン申請後、2~4週間で書類が送られてきます。なお、届かない場合などATOに問い合わせする場合に必要なので、申請時のApplication Numberは必ず控えておきましょう。
②スーパーアニュエーション(Superannuation)の口座詳細
スーパーアニュエーションとは確定拠出型年金で、留学生も含めオーストラリアで働く人は全員加入しなければなりません。銀行口座開設の際にアカウントを作ったとか、すでに別のアルバイト先で口座を作ってもらったという場合はその口座詳細がわかるものを持っていきましょう。口座を持っていない場合は、たくさんあるファンドの中から自分で選んで開設することもできますが、雇用主にその旨伝えると新規に開設してもらえます。
③給与振込用銀行口座詳細
オーストラリアの銀行口座番号はバンクカードに表示されている番号ではありませんので注意が必要です。
④身分証明書
パスポートやオーストラリアの運転免許証などです。
⑤ビザ情報
ビザの種類によって源泉徴収額が異なったり、労働時間や雇用期間に制限がありますので、雇用主に提示しなければなりません。特にワーキングホリデービザ保有者を雇う場合、雇用主は国税局に登録しなくてはならず、登録雇用主以外はワーキングホリデービザ滞在者のための所得税率を適用できません。皆さんの手取り収入にも影響しますので、ワーキングホリデーの皆さんは面接の際、必ずワーキングホリデービザ滞在者である旨伝えましょう。
*これらの書類は初日に持ってくるように言われる場合や、初日に書類を渡すので次のシフトまでに記入して持ってくるように言われる場合などがあります。雇用主に確認して対応しましょう。
2.給与明細の見方
給与明細をPay Slip(ペイスリップ)と言います。ここでは、カジュアルで雇用された場合のPay Slipに表示される主な用語を解説します。
- ABN(Australian Business Number):雇用主の事業者登録番号
- Hourly Rate:時給
- Pay Period:支払対象期間
- Hours:労働時間(端数は15分刻み)
- Amount(Gross Pay):税引前給与額
- Amount (Net Pay):税引き後給与額(手取り)
- YTD:年間の給与累計額
- PAYG Withholding:源泉徴収税。給与テーブルに沿って徴収されるため、タックスリターン時のパーセンテージとは若干異なる。
- Superannuation Guarantee:確定拠出型年金保険料。日本の場合、社会保険料や年金の掛け金は給与から差し引かれるが、オーストラリアでは給与とは別に税引前給与の9.5%を雇用主が支払う。年金のため、一定の年齢になるまで引き出しできないが、ワーキングホリデービザや学生ビザ保有者はオーストラリアを出国かつ有効なビザの期限が切れるなど条件を満たせば、ワーキングホリデービザの場合は65%、学生ビザの場合は35~45%の税金を引かれた金額を受領することは可能。
タックスリターンとは日本で言う所得税の確定申告です。対象者にはワーキングホリデービザや’学生ビザ保有者も含まれます。オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年の6月30日までです。この期間に働いたすべての雇用主からPAYG Payment Summary(日本でいう源泉徴収票)を受領し、収入や支出について所得税に関する申告を原則10月31日まで(登録税理士に依頼する場合は翌年の5月15日まで)に行わなくてはなりません。多くの場合、源泉徴収されていた税金の一部が戻ってくるので、税金の還付手続き(Tax Refund)と思われがちですが、「Return」とは税金が戻ってくるという意味ではなく、「申告をする」という意味です。
*詳細はこちらのページを御覧ください。
以上、オーストラリアで働く上で知っておきたい6つのことを簡単にご紹介しました。アルバイトを通じてコニュニティが広がったり、日本以外の人の労働に対する考え方を知ることができたり、多くのことを学ぶことができるアルバイト。働く権利を付与されているビザをお持ちの方はビザのルールの範囲内、勉強の妨げにならない範囲内で是非チャレンジしてみてほしいと思います。
*このブログの情報は2018年11月28日現在のものです。
*労働問題については弊社ではアドバイスすることはできかねます。必要な方は弁護士またはFair Workへご相談ください。
*タックスリターン、スーパーアニュエーションなどについては弊社でアドバイスすることはできかねます。必要な方は登録税理士などへご相談ください。