- 弊社口座へ、オーストラリアドル建て送金
- 弊社へ、カード決済(クレジットカード・デビットカード)
- 学校へ、直接お支払い(学校指定口座へのオーストラリアドル建て送金、学校指定のカード決済フォーム入力、Converaなど学校のシステムを通じてドル送金もしくはカード決済など)

海外送金(オーストラリアドル建て送金)での留学費用(学費)のお支払いに必要な書類
☑『外国送金依頼書兼告知書』および関連資料
☑送金代金・諸手数料のお支払いにかかわるもの
☑ご本人確認書類(個人のお客さま)
☑マイナンバーカード(個人番号カード)
1. 『外国送金依頼書兼告知書』および関連資料☑送金代金・諸手数料のお支払いにかかわるもの
☑ご本人確認書類(個人のお客さま)
☑マイナンバーカード(個人番号カード)
- 『外国送金依頼書兼告知書』は、金融機関でご記入いただけます。(一部金融機関では事前にオンラインで手続きし、印刷して持っていくことで、手数料が安くなる場合があります。)
- 送金先情報:口座名義・受取人住所・受取人電話番号・銀行名・支店名・銀行所在地・支店番号・口座番号・口座種類・SWIFT code(スイフトコード) ※弊社へ送金いただく場合は、「ご請求書」及び「ご請求書」のご案内メールをご確認ください。
- 送金目的に関連する資料:教育機関からの授業料・入学料の請求書・入学許可証など
- 送金原資に関連する資料:送金に利用する金融機関に日々預金してきたものであれば、追加書類の提出を求められる可能性は低いですが、直前に大きな現金の入金や他行口座からの入金などがあった場合など、送金原資の確認資料の提出が求められる場合があります(後述の「マネーロンダリンク防止法について」参照)。
送金原資確認等のため、現金でのご送金を取り扱っていない金融機関も増えてきました。送金に利用する金融機関の口座に資金をご準備の上、以下のものをお持ちください。
- 通帳(通帳が発行されていない口座は不要)
- お届けのご印鑑
- キャッシュカード(個人のお客さまでお持ちの方のみ)
3. ご本人確認書類(個人のお客さま)
ご送金人や金融機関窓口へ出向かれた方のご本人確認書類の提示が必要です。運転免許証やマイナンバーカード、パスポート(*)等、なるべく顔写真入りの確認書類をご用意ください。
※健康保険証など本人確認書類に顔写真がない場合には追加の書類が必要になる場合があります。
※日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるもう1種類の本人確認書類も必要です。
4. マイナンバーカード(個人番号カード)
法令により外国送金のお取引の際は、個人番号(マイナンバー)のお届出が必要となります。
- 支払金融機関に口座を持っている 且つ すでに個人番号をお届け済みの場合:不要
- その他の方:個人番号カード、通知カード、住民票の写し、または住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)のいずれか
よくあるご質問
1.マネーロンダリンク防止法について金融機関で送金目的や送金原資などいろいろと確認される理由いくつかありますが、特に重要なのが「マネーロンダリング防止法」です。
マネーロンダリングとは?
不正に取得した資金や企業の隠し資金などを銀行の口座から口座へ移して出所を隠蔽し、資金を合法化すること。資金洗浄。
By 精選版 日本国語大辞典 https://kotobank.jp/dictionary/nikkokuseisen/
不正に取得した資金や企業の隠し資金などを銀行の口座から口座へ移して出所を隠蔽し、資金を合法化すること。資金洗浄。
By 精選版 日本国語大辞典 https://kotobank.jp/dictionary/nikkokuseisen/
金融機関の義務
マネーロンダリングはテロ資金供与にもつながることから、法律で厳しく規制されています。金融機関は、その取引において不自然な点や不合理な点はないか確認し手続きをする義務を負っています。また、その「確認・調査したこと」は、定期的に行われる監督省庁による監査においてエビデンスをもって説明できる状態にしておく必要があるため、口頭の確認だけでなく、様々な書類の提出を依頼することになります。
By 金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/30/20180330amlcft/20180330amlcft.html
留学資金などの海外送金は、日常的に行うものではなく金額も大きいため、上記の法律に沿って、様々な確認をされることになります。主に確認される点は送金目的と送金原資の2つです。マネーロンダリングはテロ資金供与にもつながることから、法律で厳しく規制されています。金融機関は、その取引において不自然な点や不合理な点はないか確認し手続きをする義務を負っています。また、その「確認・調査したこと」は、定期的に行われる監督省庁による監査においてエビデンスをもって説明できる状態にしておく必要があるため、口頭の確認だけでなく、様々な書類の提出を依頼することになります。
By 金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/30/20180330amlcft/20180330amlcft.html
①送金目的
弊社経由で留学費用(学費)を支払う方は弊社からの請求書、学校などに直接支払う方は金額と支払先が記載された学校からの書類を提出すれば問題ないと思います。ただし、留学生本人が自身の資金にて送金するのではない場合は、留学生と送金人の関係を確認される場合もあるようです。
生活費などの仕送りをされる場合は、送金人と受取人の関係を示す書類を求められる場合があります。
②送金原資
その資金がどのように準備されたのかを確認します。本人が海外送金をする銀行に預金として日々貯めてきたお金であれば、金融機関の方でもどのように準備されたのか確認ができるので、特に問題になることはないと思います。
一方、何らかの理由でお金をためていたA銀行ではなく、B銀行に資金を移して海外送金を行う場合、いきなりB銀行に大きな入金があるわけですから、B銀行は「どのように準備したのか」確認する必要があります。その場合はA銀行の預金通帳などを提示する必要があります。
また、A銀行の預金が留学生自身のものではない場合、実際に準備した人(B銀行の口座保有者)との関係を確認されることがあります。親・祖父母など通常考えうる資金提供者であれば問題ないと思いますが、赤の他人となると更に詳しい説明を求められる可能性があります。よって、親・祖父母の場合にも関係を示す書類を求められる可能性もあります。また、ここでは詳しい話はしませんが、”贈与”という扱いになるため、教育資金非課税の特例の利用など、金融機関に確認した方がよいと思います。
とても面倒だし、個人情報をたくさん開示しなければならないため不快に思われる方もいらっしゃると思いますが、犯罪を未然に防ぐための手続きなので、ご理解いただければと思います。
※カード決済にて留学費用(学費)の支払いをご検討の方は、学費支払をスムーズに行う【クレジットカード編】を参考にしてみてください。