以前のブログでアルバイトの初日に必要な書類についてご紹介しましたが、これらの他に雇用主から渡されるTax File Number Declaration Formという書類を記入して提出しなければなりません。これは源泉徴収をするのに必要な書類です。この書き方についてよく質問を受けるので、今回はTax File Number Declaration Formの書き方についてご紹介します。
まず、この書式のうち、留学生のみなさんが記載するのはSection Aの部分だけです。1~9の質問に回答し、最後にサインと日付を記入します。
1. タックスファイルナンバー
一番上の◻◻◻ ◻◻◻ ◻◻◻に9桁のタックスファイルナンバーを記入
*Application Numberを間違って記入しないようにしましょう。
*2行目以降は、若年者や年金受給者など税金の免除を受ける人が該当欄にXをつけますが、弊社をご利用されている留学生のみなさんで該当する方はほぼいないと思います(18歳未満の方などで該当する可能性がある方はATO (Australian Taxation Office: オーストラリア国税局) -日本語へ直接ご確認ください。)
3. オーストラリアの住所
4. 最後にATOに手続きしてから名前が変わった人は以前の名字を記入(該当しなければ空欄)
5. 生年月日
6. 雇用形態
雇用主に確認し、該当のものにXを記入
*雇用形態についてはこちらのブログを参考にしてみてください。
ワーキングホリデービザ保持者⇒A working holiday makerにXを記入
コース期間6ヶ月以上の学生ビザ保持者⇒An Australian resident for tax purposes(居住者)にXを記入
コース期間6ヶ月未満の学生ビザ保持者⇒A foreign resident for tax purposes(非居住者)にXを記入
*居住者・非居住者は税法上の区別による。
ワーキングホリデービザ保持者⇒NO
コース期間6ヶ月未満の学生ビザ保持者⇒NO
コース期間6ヶ月以上の学生ビザ保持者で1つ目の仕事⇒YES
コース期間6ヶ月以上の学生ビザ保持者で仕事を掛け持ちする場合の2つ目以降の仕事⇒NO
Tax-free thresholdとは免税枠のことです。税法上の居住者(An Australian resident for tax purpose)の税率表では一定の所得額までは税金がかかりません。源泉徴収もそれに基づいて計算されますが、この免税枠を加味した源泉徴収の税率表を利用できるのは1雇用主からのみです。つまり、2雇用主以上の下で掛け持ちして働く場合、2つ目以降は源泉徴収率が高くなります(雇用主Aの仕事を完全に辞めて新たな雇用主Bの下で仕事を始める場合はYESになります)。最終的にはタックスリターンの際に調整されるので、「掛け持ちして働くと損をする」というわけではありませんが、一時的には手取りが少なくなります。
もし、2つ目に始めた仕事の方をメインに変更したい場合は、再度この書類を雇用主へ出し直して変更することは可能です(YESで申告していた雇用主AへNOにした書類を改めて提出し、新しい雇用主BへYESで申告する)。
留学生のみなさんで該当する方はまずいないと思いますので、該当しなければ右端のNOにそれぞれXを記入します。
Tax File Number Declaration Formの4枚目にも記載されていますが、虚偽の申告はペナルティの対象となります。内容をしっかり確認して正しく申告しましょう。*このブログの情報は2019年1月8日現在のものです。
*税金・タックスリターンについては弊社でアドバイスすることができかねます。必要な方は登録税理士などへご相談ください。