オーストラリア国外からタックス・リターンをする

毎年この時期になるとタックス・リターンについてのブログを書くのですが、今年度は留学を終えて帰国した方だけでなく、COVID-19の影響で一時帰国し再入国を待っている方も状況によってはオーストラリア国外からのタックス・リターンが必要になる可能性もあります。私も今年は初!オーストラリア国外からタックス・リターンをすることになったので、その方法を調べてみました。

オーストラリア国外からのタックス・リターンの方法ですが、主に「自分でオンライン申請する」「登録税理士(Tax Agent)に依頼する」の2通りです。

【自分でオンラインで申告する】

オンラインで申告するためには、myGovに登録し、そのアカウントにATO(Australian Taxation Office:国税局)をリンクする必要があります。myGovとはオーストラリアの公共サービスのプラットフォームで、登録することで様々なサービスを一括して管理することができます。

①myGovに登録する。

myGov登録方法 - わかりやすい説明(英語)

 !POINT!
Step 4: Enter your mobileは海外にいてオーストラリアのSMSが使えない場合はSkip this stepをクリック。Secret questions を入力して登録を完了させます。その後、スマートフォンにmyGov Code Generatorアプリをインストールして自分のアカウントに紐付けすることで認証方法が変更されます。Secret questionを認証方法としてmyGovを開くことはできますが、SMSかmyGove Code Generatorいずれかの認証方法を設定しないとATOへの紐付けができません。

myGov Code Generatorのセットアップ方法(英語)

!POINT!
Step 7: Set up a sign in back upは海外にいてオーストラリアのSMSが使えない場合は不要。

②myGovにATOをリンクする。

myGovアカウントとATOのリンク方法 - 説明動画(英語)(1:40あたりから)

!POINT!
  • 本人確認のために指示された書類が準備できる場合⇒Questions Specific to you
  • 本人確認のために指示された書類が準備できない場合(過去にタックス・リターンをしたことがない等)⇒Use a linking codeを選択。ATOに電話して本人確認後Linking Codeをもらって手続きを進める。
③タックス・リターンをする。

myGovにログインし、Australian Taxation Officeを開きます。”For action”の"Outstanding lodgments and payments"右横の"View"をクリックすると未申告のタックス・リターンが表示されるので、"Prepare"をクリックして手続きを行います。

タックス・リターンの方法 - 説明動画(英語)

*myGovのアカウントを持っているが、認証方法をSMSにしたまま帰国しmyGovが開けないという方は新しく別のemailアドレスでアカウントを作成し直す必要があります。以前と同じemailアドレスを使いたい場合は、myGov helpdeskに電話してそのemailアドレスを解除してもらった後、アカウントを作成し直します。

*学生ビザなどで"税法上の居住者"となる場合にMedicare Levyの免除を受けるために必要なMedicare Entitlement Statementはメールで申請書を提出。承認確認の書類は郵送となりますが、オーストラリア国外への配達も可能なようです。

*タックス・リターンで返戻金を受け取る場合は、オーストラリア国内の銀行口座もしくは小切手となります。

なお、オーストラリア国外からのタックス・リターンに関する詳細はATOのウェブサイトにてご確認ください。

【登録税理士(Tax Agent)に依頼する】

myGovの登録やATOへのリンクが難しい方、myGov登録しているけど開けない方、英語力や専門用語の理解に自信のない方、タックス・リターンの手続きに不安がある方、給与及び銀行利息以外の収入がある方などは登録税理士のご利用をオススメします。

登録税理士は専用のオンラインサービスで依頼を受けた顧客のATOデータにアクセスできるので、Income Statementなど(こちらをご参照ください)が確認できない方の対応も可能です。

 

なお、学生ビザを含め働けるビザを保有している人でタックス・リターンが不要な人もNon-Lodgement-Adviceという書類の提出が必要です。こちらはmyGovの他、書面でも簡単に提出できます。

Non-lodgment advice 2020(PDF)をダウンロードして必要事項を記入し、書式下部に記載されている住所へ送付します。国外からの場合は最寄りの都市は”SYDNEY NSW 2001”となります。

タックス・リターンはオーストラリアで収入を得た人の義務です。

個人での申告は10月31日まで、登録税理士を通しての申告は翌年5月15日までです。忘れずに申告しましょう。

 

*このブロクの情報は2020年7月28日現在のものです。
*タックスリターンについてはこちらのページも参考にしてみてください。
*オーストラリア留学センターではタックス・リターンのお手伝いはしておりません。

天ヶ瀬 有美 / Yumi Amagase

会計業務などを担当しています。

日本の大学で経済学部を卒業後、金融関係の会社での勤務を経て、2012年にワーキングホリデーで渡豪。「1年しかないなら、やりたいことは全部やる!」を目標に、大自然の中でのローカルの仕事などを経験。翌年、就職活動で英語力を証明するためのIELTSを学びに語学学校へ入学し、卒業時にIELTS6.5を取得。もっと学びたいと、サザンクロス大学会計学修士課程(Master of Professional Accounting)へ進学。2015年11月に同大学を卒業し、現職。

趣味は旅行、散歩、カフェ巡り。これまでに23カ国を訪問。オーストラリアでもたくさんの都市に出かけました。オーストラリアで出会ったコーヒーも大好きです。