入国禁止措置期間中にワーホリビザの入国期限を迎える方へ

最近お電話での問い合わせで、ワーキングホリデービザをすでに取得しているけれど、入国禁止措置でオーストラリアに行けないまま入国期限を迎えそう・・・とのことで、ビザはどうなりますか?というお問い合わせを頂いています。
ビザを取得してから1年間、1度もオーストラリアに入国せずにビザが自動失効すれば、その後再申請が可能です。


ワーホリビザを取得後、1度でもオーストラリアに入国していたら、すでにワーホリビザは有効となっているため、再申請や延長などはできません。


また、再申請時に31歳となる方は対象外となりますので、ご年齢についてはご注意ください。



ワーホリビザを申請してビザが下りた段階では、あくまでワーホリビザで渡豪する“権利”を得たことになりますので、実際にワーホリビザが有効となるのは、オーストラリアに入国した時点からになります。



詳しくは下記もご参考ください。
ワーキングホリデービザについて



現在弊社では、3~5月渡航予定だった方には渡航の延期推奨でご案内をお送りさせて頂いておりますが、一部では現在のような状況が9月頃まで続くのではという話も出てきております。
また、ワーホリビザの方はアルバイトをされることが前提かと思いますが、現在は多くのお店が新型コロナウイルスの影響により閉鎖を余儀なくされてているため、アルバイト先などが見つからないということも考えられます。



これからワーキングホリデーでご渡航を検討される方におかれましては、現時点であれば、一旦渡航を10月以降でご検討頂くことをお勧めします。



ご質問等ございましたら、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

泉 紗矢香 / Sayaka Izumi

豪政府認定教育エージェントカウンセラー(QEAC登録番号 M144)。ゴールドコースト在住。大学在学中に留学を経験し、新卒で楽天株式会社に入社。ヨーロッパ、アメリカ、アジア、オーストラリアを飛び回る。仕事を通して自身の留学が人生や将来の仕事を考える大きなきっかけになったことを再認識し、「より多くの人が、留学を通して英語力を磨き、視野を広げ、豊かな人生を送れるようサポートしたい」という思いから、留学業界へ転職。このカウンセラーに質問する