【2026年9月発表】オーストラリア移民政策の変更点-ワーホリビザ・学生ビザについて

2026年9月17日、オーストラリアのトニー・バーク(Tony Burke)内務大臣より、オーストラリアの移民政策改革について発表がありました。

今回主に6つの項目の発表があり、ワーキングホリデービザ(WHV)のルール変更や学生ビザの条件厳格化が含まれています。

※注意事項(2026年9月18日現在)今回の発表は「今後予定されている方針」であり、具体的な開始時期や細かな運用ルールは未定です。SNS上の未確認情報に惑わされず、オーストラリア政府の一次情報を確認するようにしてください。

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザに関しては、主に「セカンド・サードワーホリの抽選制導入」と「ファーストワーホリの審査正常化」の2点が言及されました。

①セカンド・サードワーホリへの「抽選制(Ballot System)」導入

今後、2年目・3年目のワーホリ申請において抽選制が導入される予定です。

セカンド:45,000人枠
サード:5,000人枠

セカンドは2025年は57,000人の申請、サードは31,000人の申請があったそうで、特にサードの5,000人枠はかなり人数が少なくなります。

導入後は、指定地域・職種での就労条件(88日/6ヶ月以上)を満たした上で、抽選に当選しなければビザが取得できなくなります。

②ファーストワーホリビザの審査期間


現在遅延がみられる「ファーストワーホリ」のビザ審査スピードを正常化(目標3ヶ月程度)させるコメントがありました。

ただし、これはセカンド・サードの抽選化によって国内(オンショア)申請の処理負荷が減り、そのリソースをファーストの審査に充てられるようになるという見通しに基づいています。そのため、運用が落ち着くまでは引き続き渡航予定日の3ヶ月以上前に余裕を持って申請することをおすすめします。

学生ビザ

学生ビザに関しては、主に「家族帯同(配偶者・子)の制限」が発表されました。

原則一人での渡航に: これまで認められていた配偶者や子どもの帯同が原則制限され、単身渡航が基本となります(※配偶者がワーホリなど別の独立したビザで渡航することは可能です)

対象: 学生ビザおよび卒業生ビザ(Subclass 485)

例外規定: 博士課程(PhD)の進学者や、一部地域(Pacific/ASEAN諸国等)からの留学生などは例外として帯同が認められる予定です。

今後の政府発表をご確認ください

今回の移民政策の改訂は最初に述べた通り、いつどのように実施されるかはまだわかりません。

今後の政府発表を待つしかありませんが、SNSでは真偽不明の情報が飛び交っているので、必ず政府の一次情報を確認するようにしてください。

今回の発表により、今後のプランニングに不安を感じる方も多いかと思います。ビザ制度は流動的であり、個人の経歴や目的によって選択すべき最適な渡航プランは異なります。「自分の場合はどうなる?」「今から申請準備を始めるべき?」など疑問をお持ちの方は、オーストラリア留学センターにご相談ください。

内務大臣の発表はこちらをご参照ください。

坂本 岳志 / Takeshi Sakamoto

オーストラリアのメルボルン在住。豪政府公認PIER教育カウンセラー(QEAC登録番号:H297)。日本の大学を卒業後、日常英語もままならないレベルから、メルボルン大学大学院進学を決意。卒業後は、日本の商社で海外取引に3年携わる。現職に就いたきっかけは、メルボルン大学と商社時代に感じた「危機感」でした。各国の優秀な人材が海外で経験を積み、どんどん活躍していく中、日本の縮小を実感し、何か自分が役に立つことができるのでは、という思いから留学業界へ転職。東京オフィス→パースオフィス→石川県でリモート勤務を経て、2021年2月よりメルボルンに戻り、主にオーストラリア全都市の大学・大学院進学希望者のカウンセリングとサポートを行っています。このカウンセラーに質問する