さもないと、こんなことになっちゃいます…(TдT)
「ATO(Australian Tax Office:オーストラリア国税局)からペナルティが$2700来たんだけど…どうしたらいい?」
しかも、翌月に就職先の出張でオーストラリアに来る予定があり、その前に解決したいとのこと。
とりあえず、その文書を転送してもらうと、
"①2013/2014年度 ②2014/2015年度 ③2015/2016年度の3年分タックスリターンが申告漏れになっているのでそれぞれ約$900ずつ、合計約$2700のペナルティを支払いなさい。”
という手紙でした。話を聞くと、2014年7月に帰国した友人は①のタックスリターンについて登録税理士とやり取りしていたが、新生活でバタバタの中、途中で手続きを中断してしまっていたとのこと。
「そりゃーしょうがない…(。ŏ﹏ŏ)とりあえず①についてはペナルティを払ってタックス・リターンしようね。②③については、申告する必要なかったということをATOに電話かメールで確認して指示を受けた方がいいと思う。」
友人がATOに連絡したところ、③についてはペナルティの支払不要だったけど、②はペナルティを支払う必要があるとのこと。なぜなら、友人が最後に働いたのは2014年6月だったのですが、最後の給与は2014年7月に受領していたから(オーストラリアの会計年度は7月1日~翌6月30日で、タックス・リターンは受領ベース)。
というわけで、友人は2年分のタックス・リターンをし、2年分のペナルティ約$1800を支払うことになったのでした…
結局、タックス・リターンで返戻金はあったものの、2年分のペナルティ+税理士費用+両替&送金手数料などでマイナスでした。それでも若干程度のマイナスでラッキーだったと思います。きちんとタックス・リターンしておけば返戻金は友人のものだったのに…もったいない。
友人は前年のタックスリターンを登録税理士に依頼していたため文書が登録税理士へ届き、そこから連絡を受けたようですが、中には住所不明・連絡先不明で連絡が来ていないだけの人もいるかもしれません。2017年7月の税法改正以降、所得税のチェックは厳しくなっており、ビザや入国情報とATOの情報もリンクされている様子。今後、「オーストラリアに対して負債がある」ということでオーストラリアに来る際にビザが下りなかったり、入国の際に問題になったりする可能性も否めません。
オーストラリアにいる間は、年度末になるとタックスリターンの話は必ず出てくるので、「やらなきゃいけないな」と自覚することができますが、オーストラリアを離れる方(日本へ帰国する方、他国へ移動する方)は特に気にかけておく必要があります。忘れそうな方は通常の時期より前に申告することも可能です。また、私の友人のように6月で仕事を辞めて帰国するという方はその翌期までタックスリターンの義務が発生していることがありますので要注意です。そして、タックス・リターン不要な人もNon-Lodgement Adviceの提出は必要ですので、忘れないようにしましょう。
もし、ペナルティなどの通知を受け取ったら、内容を確認し、わからないことや間違っていると思うことがあればATOに確認しましょう。英語に不安がある人は日本語の通訳サービスを受けることもできます(詳細はATO 日本語ホームページでご確認ください)。
以上、タックス・リターンは忘れずに申告しましょう!というお話でした。
*オーストラリア留学センターではタックス・リターンなどの代理提出は行っておりません。オンラインでの申請方法など詳しいお手続きについても回答しかねます。