【タックスリターンをやってみた!】申告不要の場合

今朝、通勤途中でキレイに咲いている黄色のハイビスカスを見つけました。例年に比べてとても暖かい冬のゴールドコーストです。

さて、前回はタックスリターンについてレポートしましたが、申告不要の人も行わなければならない手続きがあるのを知っていますか?

税法上の居住者で税引前所得が$18,200未満かつ源泉徴収された所得税がない場合、学生ビザ保有者で会計年度中に所得がなかった場合など、タックス・リターンが必要ない人もいます。ただし、何もしなくていいわけではなく、Non Lodgment AdviceというものをATO(Australian Taxation Office:国税局)に提出しなければなりません。Non Lodgment Adviceはオンラインまたは書面で提出可能です。

ATOと移民局のデータはリンクされているので、ワーキングホリデービザ以外の労働可能なビザ(学生ビザ含む)を保有している人は、必ずタックスリターンかNon Lodgment Adviceのどちらかを行う必要があります。
by NY-http://nyphotographic.com/ (2015) / CC BY-SA 3.0

オンラインで提出する場合

まずmyGOVの登録及びmyTAXの登録が必要になります。

myGOVにアクセスし、ログインします。Security Codeを登録している人は、携帯のSMSにワンタイムパスワードが送られてきますので、入力しNEXTをクリックします。

②Services画面でATOを選択(クリック)します。

③Tax⇒Income Tax⇒Non-lodgment adviceをクリックします。

④申告年度及びDeclarationを確認してボックスに✔をいれ、Submitします。

⑤提出完了画面が表示されたらPrint friendly versionをクリックして内容を保存したら手続き完了です。

書面で提出する場合

Non lodgment advice 2017 (PDF)をダウンロードして記入します。
②上記申請用紙の右下に書いてある住所に書類を送付すれば完了です。
  • オーストラリア国内から:Australian Taxation Office, GPO Box 9845, (IN YOUR CAPITAL CITY)
    • IN YOUR CAPITAL CITYには州都とその郵便番号を記入してください(NSWならSydney, NSW 2000, QLDならBrisbane, QLD 4000 など)
  • オーストラリア国外から:Australian Taxation Office, GPO Box 9845, SYDNEY NSW 2001, AUSTRALIA

前述のように、ATOと移民局のデータはリンクされていますので、タックスリターンやNon Lodgement Adviceなど税金に関する手続きを怠った場合、新しいビザを申請する際または入出国の際に今後トラブルになる可能性も否めません。必要な手続きはきちんと済ませておきましょう。

 

*このブログの情報は2017年8月4日現在のものです。(2023年8月3日ワーキングホリデーに関する記述修正)
*このブログはNon Lodgment Adviceの申請のマニュアルではありません。
*オーストラリア留学センターではNon Lodgment Adviceの代理提出は行っておりません。オンラインでの申請方法など詳しいお手続きについても回答しかねます。

天ヶ瀬 有美 / Yumi Amagase

会計業務などを担当しています。

日本の大学で経済学部を卒業後、金融関係の会社での勤務を経て、2012年にワーキングホリデーで渡豪。「1年しかないなら、やりたいことは全部やる!」を目標に、大自然の中でのローカルの仕事などを経験。翌年、就職活動で英語力を証明するためのIELTSを学びに語学学校へ入学し、卒業時にIELTS6.5を取得。もっと学びたいと、サザンクロス大学会計学修士課程(Master of Professional Accounting)へ進学。2015年11月に同大学を卒業し、現職。

趣味は旅行、散歩、カフェ巡り。これまでに20カ国を訪問。オーストラリアでもたくさんの都市に出かけました。オーストラリアで出会ったコーヒーも大好きです。