さて、前回はタックスリターンについてレポートしましたが、申告不要の人も行わなければならない手続きがあるのを知っていますか?
税法上の居住者で税引前所得が$18,200未満かつ源泉徴収された所得税がない場合、学生ビザやワーキングホリデービザ保有者で会計年度中に所得がなかった場合など、タックス・リターンが必要ない人もいます。ただし、何もしなくていいわけではなく、Non Lodgment AdviceというものをATO(Australian Taxation Office:国税局)に提出しなければなりません。Non Lodgment Adviceはオンラインまたは書面で提出可能です。
ATOと移民局のデータはリンクされているので、労働可能なビザ(学生ビザ含む)を保有している人は、必ずタックスリターンかNon Lodgment Adviceのどちらかを行う必要があります。
オンラインで提出する場合
まずmyGOVの登録及びmyTAXの登録が必要になります。①myGOVにアクセスし、ログインします。Security Codeを登録している人は、携帯のSMSにワンタイムパスワードが送られてきますので、入力しNEXTをクリックします。
②Services画面でATOを選択(クリック)します。
③Tax⇒Income Tax⇒Non-lodgment adviceをクリックします。
④申告年度及びDeclarationを確認してボックスに✔をいれ、Submitします。
⑤提出完了画面が表示されたらPrint friendly versionをクリックして内容を保存したら手続き完了です。
書面で提出する場合
①Non lodgment advice 2017 (PDF)をダウンロードして記入します。- オーストラリア国内から:Australian Taxation Office, GPO Box 9845, (IN YOUR CAPITAL CITY)
- IN YOUR CAPITAL CITYには州都とその郵便番号を記入してください(NSWならSydney, NSW 2000, QLDならBrisbane, QLD 4000 など)
- オーストラリア国外から:Australian Taxation Office, GPO Box 9845, SYDNEY NSW 2001, AUSTRALIA
*このブログの情報は2017年8月4日現在のものです。
*このブログはNon Lodgment Adviceの申請のマニュアルではありません。
*オーストラリア留学センターではNon Lodgment Adviceの代理提出は行っておりません。オンラインでの申請方法など詳しいお手続きについても回答しかねます。
*【タックスリターンをやってみた!】2016/2017年度版はコチラから