【タックスリターンをやってみた!】申告不要の場合

今朝、通勤途中でキレイに咲いている黄色のハイビスカスを見つけました。例年に比べてとても暖かい冬のゴールドコーストです。

さて、前回はタックスリターンについてレポートしましたが、申告不要の人も行わなければならない手続きがあるのを知っていますか?

税法上の居住者で税引前所得が$18,200未満かつ源泉徴収された所得税がない場合、学生ビザやワーキングホリデービザ保有者で会計年度中に所得がなかった場合など、タックス・リターンが必要ない人もいます。ただし、何もしなくていいわけではなく、Non Lodgment AdviceというものをATO(Australian Taxation Office:国税局)に提出しなければなりません。Non Lodgment Adviceはオンラインまたは書面で提出可能です。

ATOと移民局のデータはリンクされているので、労働可能なビザ(学生ビザ含む)を保有している人は、必ずタックスリターンかNon Lodgment Adviceのどちらかを行う必要があります。
by NY-http://nyphotographic.com/ (2015) / CC BY-SA 3.0

オンラインで提出する場合

まずmyGOVの登録及びmyTAXの登録が必要になります。

myGOVにアクセスし、ログインします。Security Codeを登録している人は、携帯のSMSにワンタイムパスワードが送られてきますので、入力しNEXTをクリックします。

②Services画面でATOを選択(クリック)します。

③Tax⇒Income Tax⇒Non-lodgment adviceをクリックします。

④申告年度及びDeclarationを確認してボックスに✔をいれ、Submitします。

⑤提出完了画面が表示されたらPrint friendly versionをクリックして内容を保存したら手続き完了です。

書面で提出する場合

Non lodgment advice 2017 (PDF)をダウンロードして記入します。
②上記申請用紙の右下に書いてある住所に書類を送付すれば完了です。
  • オーストラリア国内から:Australian Taxation Office, GPO Box 9845, (IN YOUR CAPITAL CITY)
    • IN YOUR CAPITAL CITYには州都とその郵便番号を記入してください(NSWならSydney, NSW 2000, QLDならBrisbane, QLD 4000 など)
  • オーストラリア国外から:Australian Taxation Office, GPO Box 9845, SYDNEY NSW 2001, AUSTRALIA

前述のように、ATOと移民局のデータはリンクされていますので、タックスリターンやNon Lodgement Adviceなど税金に関する手続きを怠った場合、新しいビザを申請する際または入出国の際に今後トラブルになる可能性も否めません。必要な手続きはきちんと済ませておきましょう。

 

*このブログの情報は2017年8月4日現在のものです。
*このブログはNon Lodgment Adviceの申請のマニュアルではありません。
*オーストラリア留学センターではNon Lodgment Adviceの代理提出は行っておりません。オンラインでの申請方法など詳しいお手続きについても回答しかねます。
*【タックスリターンをやってみた!】2016/2017年度版はコチラから

天ヶ瀬 有美 / Yumi Amagase

日本在住。オーストラリアではゴールドコーストに6年、アデレードに1年半、オーストラリア中央部に半年滞在していました。

会計業務担当。日本の大学で経済学部を卒業後、金融関係の会社に9年間勤務。職場にも恵まれ楽しい日々を送りながらも、幼い頃から抱いていた海外で生活してみたいという夢を捨てることができず、2012年ワーキングホリデーで渡豪。「1年しかないなら、日本ではやらないこと・できないことをやろう」と大自然の中でのローカルの仕事を経験。翌年、就職活動で英語力を証明するためにIELTSを学びに語学学校へ。卒業時にIELTS6.5を取得。もっと上を目指したいとサザンクロス大学の会計学修士課程(Master of Professional Accounting)へ進学。2015年11月、同大学を卒業し、現職。

趣味は旅行、散歩、カフェ巡り。これまでに19カ国を訪問。オーストラリアでもたくさんの都市に出かけました。オーストラリアで出会ったコーヒーも大好きです。