【帰国の準備】タックスリターン編

今朝、庭でトンボを見つけました。秋の足音が感じられるゴールドコーストですが、まだまだ強い日差しは健在です。

さて、帰国前に済ませておくべきこと。今回はタックスリターンについてです。タックスリターンを行うのは原則会計年度が終わってから(7月1日以降)となりますが、帰国前に必要書類とその後の流れについて確認しておきましょう。

*その他帰国前に済ませておくべきことはコチラから
<タックスリターンとは?>

Tax Returnとは日本でいうところの確定申告です。その会計年度(オーストラリアでは7月1日から翌年の6月30日まで)の収入や支出について税金に関する申告を行わなければなりません。

タックスリターンについてはコチラから

 

<必要書類を準備する>

会計年度終了後8月末までに雇用主からPayment Summaryが送られてきます。現在、Eメールで送る雇用主がほとんどなので、日本にいても問題なく受け取ることができると思います。ただし、送ってもらうメールアドレスが間違いないか雇用主に確認しておきましょう。また、Payment Summaryが届かない場合などに連絡できるように雇用主の連絡先(メールアドレスなど)も確認しておきましょう。
  • PAYG Payment Summary
  • Tax File Number
  • Passport
  • 過去にタックスリターンした際の書類(過去にタックスリターンをした人)
 

<通常の期間内に申告する>

オーストラリア国内での手続きと同じです。オンラインでも申告できます。ただし、すでにオーストラリア国内の銀行口座を解約した場合、返戻金(Refund)の受け取りは小切手となり、換金には取立依頼料など(都市銀行の場合5,000円程度)が必要です。申告が複雑な方や英語での対応に自信がない方は登録税理士へ依頼することをオススメします。登録税理士に手続きを依頼した場合には、日本円に換金して日本の口座へ直接振り込んでもらえる場合もあります。

注意点
  • 小切手には有効期限があります(通常180日程度)
  • 小切手の換金には通常2週間から1ヶ月かかります。
  • 支払い銀行がANZ銀行の小切手でもANZ銀行日本支店では換金できません。
オンラインでの申告方法はコチラから(Contact Details欄、支払い方法欄は特にしっかり確認しましょう。

 

<早期申請する>
会計年度途中での申告は原則認められていません。しかし、申告期間前にオーストラリアを出国し、オーストラリアに戻る予定がない、かつ出国後にオーストラリアでの収入(銀行利息なども含む)がない等の場合は特例として早期申請が認められています。紙ベースでの申告のみで特別な書類も必要になりますので、どうしても早期申請が必要な場合は登録税理士へ依頼しましょう。

 

*このブログの情報は2017年3月7日現在のものです。

*オーストラリア留学センターではタックス・リターンのお手伝いはしておりません。タックス・リターンのオンライン申請の仕方などについてのお問い合わせには回答致しかねます。

天ヶ瀬 有美 / Yumi Amagase

日本在住。オーストラリアではゴールドコーストに6年、アデレードに1年半、オーストラリア中央部に半年滞在していました。

会計業務担当。日本の大学で経済学部を卒業後、金融関係の会社に9年間勤務。職場にも恵まれ楽しい日々を送りながらも、幼い頃から抱いていた海外で生活してみたいという夢を捨てることができず、2012年ワーキングホリデーで渡豪。「1年しかないなら、日本ではやらないこと・できないことをやろう」と大自然の中でのローカルの仕事を経験。翌年、就職活動で英語力を証明するためにIELTSを学びに語学学校へ。卒業時にIELTS6.5を取得。もっと上を目指したいとサザンクロス大学の会計学修士課程(Master of Professional Accounting)へ進学。2015年11月、同大学を卒業し、現職。

趣味は旅行、散歩、カフェ巡り。これまでに19カ国を訪問。オーストラリアでもたくさんの都市に出かけました。オーストラリアで出会ったコーヒーも大好きです。