そうです、そろそろタックスリターン(Tax Return:確定申告)の季節です。
すでに帰国した方も当該会計年度中にオーストラリアで働いていた方はタックスリターンが必要です。また、この期間に働いていなかったけどワーキングホリデービザ以外の労働可能なビザ(学生ビザを含む)を保有していた方及び一部の学生ビザを含む税法上の居住者でタックスリターン不要の方もNon-Lodgement Adviceという書類を提出する必要があります。
※ワーキングホリデービザの方は、「雇用主がワーキングホリデーにかかる登録をしていなかったため非居住者の税率で源泉徴収されている」「給与収入以外の収入がある」「年収がA$45,001を超えている」など特別な場合を除いてタックスリターンもNon-Lodgement Adviceも提出不要です。
ここまでは多くの方が理解していると思いますが、注意していただきたいのが6~7月にかけて仕事を辞めたり、帰国したりする方です。
あなたがもし、6月中に仕事を辞めたとしても、お給料を7月に入ってから受領した場合、翌年もタックスリターンの義務が生じます。タックスリターンの計算が働いた期間ではなく、給与の支払いベースで行われるからです。
例えば、2018年6月25日に退職⇒2018年7月5日に最後の給与を受領した場合、2017/2018年度のタックスリターンと2018/2019年度のタックスリターンの両方が必要になります。
あなたがもし、ワーキングホリデービザ以外の労働可能なビザでオーストラリアに滞在し7月に出国するとします。7月に受け取った給与がなくても翌年Non-Lodgement Adviceを提出しなければなりません。実際に就労したかではなく、「就労可能な状態でオーストラリアにいた」というのがポイントです。例えば、学生ビザ保有者が2018年6月20日に退職し、2018年6月30日に最後の給与を受領、2018年7月15日に出国した場合、2017/2018年度のタックスリターンと2018/2019年度のNon-Lodgement Adviceの提出が必要になります。
近年、ATO(Austrslian Taxation Office: 国税局)は移民局が管理するビザや出入国のデータとマッチングし、タックスリターン等の監視を強化しています。また、ATOは4年間過去に遡って是正勧告を行うことができ、ペナルティも高額です。実際に、私の友人で2年分のペナルティ支払うことになってしまった人もいます(「ペナルティは高額!タックスリターンは忘れずに!」)。帰国したら終わりではなく、必要な公的手続きをすべて終わらせるまでがワーキングホリデーや留学だと思って、「いつの」「どの」手続きが必要なのかしっかり確認して忘れずに手続きしましょう。
*この情報は2018年6月11日時点のものです。(2023年8月3日ワーキングホリデーに関する記述修正)
*オーストラリア留学センターではタックス・リターンなどの代理提出は行っておりません。オンラインでの申請方法など詳しいお手続きについても回答しかねます。