タックスリターン – 6・7月に帰国する方へ

オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年6月30日までです。

そうです、そろそろタックスリターン(Tax Return:確定申告)の季節です。

すでに帰国した方も当該会計年度中にオーストラリアで働いていた方はタックスリターンが必要です。また、この期間に働いていなかったけどワーキングホリデービザ以外の労働可能なビザ(学生ビザを含む)を保有していた方及び一部の学生ビザを含む税法上の居住者でタックスリターン不要の方もNon-Lodgement Adviceという書類を提出する必要があります。

※ワーキングホリデービザの方は、「雇用主がワーキングホリデーにかかる登録をしていなかったため非居住者の税率で源泉徴収されている」「給与収入以外の収入がある」「年収がA$45,001を超えている」など特別な場合を除いてタックスリターンもNon-Lodgement Adviceも提出不要です。

ここまでは多くの方が理解していると思いますが、注意していただきたいのが6~7月にかけて仕事を辞めたり、帰国したりする方です。
by NY-http://nyphotographic.com/ (2015) / CC BY-SA 3.0

あなたがもし、6月中に仕事を辞めたとしても、お給料を7月に入ってから受領した場合、翌年もタックスリターンの義務が生じます。タックスリターンの計算が働いた期間ではなく、給与の支払いベースで行われるからです。

例えば、2018年6月25日に退職⇒2018年7月5日に最後の給与を受領した場合、2017/2018年度のタックスリターンと2018/2019年度のタックスリターンの両方が必要になります。

あなたがもし、ワーキングホリデービザ以外の労働可能なビザでオーストラリアに滞在し7月に出国するとします。7月に受け取った給与がなくても翌年Non-Lodgement Adviceを提出しなければなりません。実際に就労したかではなく、「就労可能な状態でオーストラリアにいた」というのがポイントです。

例えば、学生ビザ保有者が2018年6月20日に退職し、2018年6月30日に最後の給与を受領、2018年7月15日に出国した場合、2017/2018年度のタックスリターンと2018/2019年度のNon-Lodgement Adviceの提出が必要になります。

近年、ATO(Austrslian Taxation Office: 国税局)は移民局が管理するビザや出入国のデータとマッチングし、タックスリターン等の監視を強化しています。また、ATOは4年間過去に遡って是正勧告を行うことができ、ペナルティも高額です。実際に、私の友人で2年分のペナルティ支払うことになってしまった人もいます(「ペナルティは高額!タックスリターンは忘れずに!」)。

帰国したら終わりではなく、必要な公的手続きをすべて終わらせるまでがワーキングホリデーや留学だと思って、「いつの」「どの」手続きが必要なのかしっかり確認して忘れずに手続きしましょう。

 

*この情報は2018年6月11日時点のものです。(2023年8月3日ワーキングホリデーに関する記述修正)

*オーストラリア留学センターではタックス・リターンなどの代理提出は行っておりません。オンラインでの申請方法など詳しいお手続きについても回答しかねます。

天ヶ瀬 有美 / Yumi Amagase

日本在住。オーストラリアではゴールドコーストに6年、アデレードに1年半、オーストラリア中央部に半年滞在していました。

会計業務担当。日本の大学で経済学部を卒業後、金融関係の会社に9年間勤務。職場にも恵まれ楽しい日々を送りながらも、幼い頃から抱いていた海外で生活してみたいという夢を捨てることができず、2012年ワーキングホリデーで渡豪。「1年しかないなら、日本ではやらないこと・できないことをやろう」と大自然の中でのローカルの仕事を経験。翌年、就職活動で英語力を証明するためにIELTSを学びに語学学校へ。卒業時にIELTS6.5を取得。もっと上を目指したいとサザンクロス大学の会計学修士課程(Master of Professional Accounting)へ進学。2015年11月、同大学を卒業し、現職。

趣味は旅行、散歩、カフェ巡り。これまでに19カ国を訪問。オーストラリアでもたくさんの都市に出かけました。オーストラリアで出会ったコーヒーも大好きです。